貿易関係証明
綾部商工会議所では、貿易関係業者の皆様の貿易取引の便益に供するため、原産地証明書をはじめとする貿易関係証明を発給しております。
登録手続きの流れ
有効期限ついて
貿易申請者登録更新について
登録録事項の変更および署名者の追加・変更について
原産地証明をはじめとする貿易関係証明を申請する法人・団体・個人は「貿易関係証明申請者登録」の手続きをしてください。
登録の有効期限は、登録の日から2年間です。
受付日 月曜日~金曜日(祝日、年末年始等本所業務休業日を除く)
受付時間 8:30~17:15
申請者登録料 会員 無料/非会員 11,000円
貿易証明手数料 1件 会員1,100円/非会員 3,300円
原産地証明用紙 1セット(10枚)105円 カーボンなし
(Adobe Acrobat Readerでご覧いただけます)
業態内容変更届
署名変更届(署名追加)
証明申請書
証明申請の遅れた理由書(メーカー用)
証明申請の遅れた理由書(非メーカー用)
*貿易関係証明に関する各種届出書に記載頂いた個人情報は、貿易関係証明発給事務ならびに、綾部商工会議所からの各種連絡・情報提供のために利用いたします。
登録手続き
貿易登録窓口にて「貿易関係証明に関する誓約書」・「貿易関係証明業態内容届・署名届」をお受けとりください。
必要事項を誓約書、業態内容届・署名届に記入・押印し、お客様の業態に応じた必要な書類をご用意ください。署名に関するお問い合わせは電話ではできませんので、必ず署名届のコピーをお作りになり、大切に保管してください。
全ての準備が整いましたら貿易証明担当の窓口へお持ちください。
ご提出いただいた誓約書・登録台帳・典拠資料に不備がなければ手続き完了します。
申請書類の作成
原産地証明の用紙は指定になっておりますので、窓口で請求ください。
貿易登録
貿易登録について、下表から該当項目を選び、それぞれの登録手続きの詳細をご参照の上、必要な資料等を揃えて貿易証明担当窓口にお持ちください。
法人の申請者の登録
個人の申請者の登録
有効期限について
◆ 登録の有効期限は、登録・更新の日から2年間です。例えば、2014年4月1日に登録・更新手続きが完了した場合には、2016年3月31日まで有効となります。
◆ 有効期限終了の1ヶ月前に、登録更新のご案内をお送りいたします。
◆ 有効期限が満了すると、証明の申請は一切できません。
登録更新の手続きについて
更新の手続きには、新規登録と全く同様の手続きが必要となります。特に申請者登録の更新に際しては、前回サイン登録されている方も再度署名届へのご記入が必要となりますのでご注意ください。
登録事項の変更および署名者の追加・変更
登録事項に変更が生じた場合には、速やかに変更手続きをしてください。
各変更届には、当初登録時の誓約書に押印された印鑑を押印してください。
当所所定の「業態内容変更届」必要事項を記入・押印の上、貿易証明担当窓口に提出してください。なお、社名(英文)の変更に関して、契約の関係などで旧社名での証明を申請することがある場合には、事前にお問い合わせください。届出の用紙は、同窓口にてご請求いただくか、こちらからダウンロードして下さい。→各種雛形
当所所定の「業態内容変更届」に必要事項を記入・押印の上、社名変更後の登記簿謄本(3ヶ月以内に発行された原本)および印鑑証明書を添付して提出してください。なお、変更届に押印する社印・代表者印は、社名変更後の新しいものをご使用ください。届出の用紙は、同窓口にてご請求いただくか、こちらからダウンロードして下さい。→各種雛形
当所所定の「署名変更届(署名追加)」に必要事項を記入・押印の上、貿易証明担当窓口にご提出ください。届出の用紙は、同窓口にてご請求いただくか、こちらからダウンロードして下さい。→各種雛形