【綾部市委託事業】令和7年度空き店舗活用支援事業のご案内

2025年06月18日

お知らせ

綾部商工会議所では、中心市街地のにぎわいづくりと商店街の活性化を支援するため、
中心市街地における空き店舗を賃貸・購入し集客施設として活用して事業を行う場合に、
その店舗への出店者に対して賃借料等の一部を助成しています。

 

【申請対象者】
下記(1)(2)(3)のすべてに該当する方、及び(4)の条件を守れる方
(1)次のいずれかに該当する方
個人事業者、法人、任意商店会、商業振興組合、事業協同組合および任意団体

 

(2)対象地域の空き店舗へ集客施設を出店する方
対象地域:住所地が綾部市立地適正化計画に定める都市機能向上エリア内、
または都市機能向上エリア境界線の道路に面する物件であること → 都市機能向上エリア
空き店舗:今回の営業の直前に、別の商業目的で使われていた物件
対象施設:集客施設(小売業、サービス業、飲食業など)
※事務所や倉庫、工場などの用途とする場合は対象外

 

(3)次の全てに該当する方
・食品衛生法、建築基準法等の関係法令に違反していないこと
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の適用を受ける事業所でないこと
・暴力団員等の統制の下にないこと
・公序良俗に反する営業をしないものであること
・宗教活動又は政治活動を主たる目的とするものではないこと
・原則として対象施設の契約前であること
・対象地域内からの移転ではないこと
・空き店舗所有者と同一世帯に属し、又は生計を一にするものでないこと
・空き店舗所有者と2親等以内の親族でないこと
(法人所有の場合、法人の役員及び株主全員が2親等以内の親族でないこと)
・空き店舗所有者と雇用関係にないこと
・過去に本補助金を利用したことがないこと

 

(4)交付条件
出店後、同店舗で2年以上事業を継続すること
・地元商工関係団体(無い場合は綾部商工会議所)に加入すること
・空き店舗の入居にあたり、家主、仲介不動産業者、地元自治会、商店街などと調和を図り、問題が生じた際には誠実に対応すること
・空き店舗を事業計画にない目的で転貸しないこと
・綾部商工会議所の求めに対し、事業収支等の実績報告を行うこと

 

なお、【補助対象経費及び補助率等】【補助金の申請方法】は

事業案内をご確認ください → R7空き店舗補助金事業案内

 

【問合せ先】
綾部商工会議所 中小企業相談課
<住 所> 〒623-0016
京都府綾部市西町1丁目50-1 I・Tビル4F
<電 話> 0773-42-0701    <FAX> 0773-42-2777
<メール> soudan@ayabe-cci.jp