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容器包装リサイクル

容器包装リサイクル法について

容器包装を利用・製造する事業者が、その再商品化(リサイクル)の義務を果たすために、 日本容器包装リサイクル協会に申込む諸手続きのお手伝いをいたします。

容器包装リサイクル法(平成9年4月本格施行、平成12年4月完全施行)により、

  • 「容器」「包装」を利用して中身を販売する事業者
  • 「容器」を製造する事業者
  • 「容器」および「容器」「包装」が付いた商品を輸入して販売する事業者

は、「特定事業者」と呼ばれ、再商品化(リサイクル)の義務があります。
(※ただし小規模事業者を除く)

法を適用除外される小規模事業者とは

下表に該当する小規模事業者は、法の適用を除外されるため特定事業者にはなりません。したがって再商品化義務も生じないこととなります。

法を適用除外される小規模事業者の判断基準

会社・個人・組合等 民法第34条に規定する法人、学校法人等
製造業等 小売・サービス業 卸売業
適用除外
(小規模事業者)
常時使用する従業員の数
→20人以下かつ
すべての事業の総売上高の総額
→2億4千万円以下
常時使用する従業員の数
→5人以下かつ
すべての事業の総売上高の総額
→7千万円以下
常時使用する従業員の数
→5人以下かつ
すべての事業の総売上高の総額
→7千万円以下
常時使用する従業員の数
→20人以下かつ
すべての事業の総売上高の総額
→2億4千万円以下

 

適用除外者(小規模事業者)の範囲

会社・個人・組合等
製造業等 小売・サービス業・卸売業 民法第34条に規定する法人
常時雇用者数 20人以下かつ 5人以下かつ 20人以下かつ
事業年度での総売上高 2億4千万円以下 7千万円以下 2億4千万円以下

公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会からお申込みできます

(外部サイト)https://www.jcpra.or.jp/

令和5年度再商品化委託申込