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労働保険事務組合

労働保険(労災・雇用保険)

労働保険とは、労働者災害補償保険(一般的に「労災保険」)と雇用保険とを総称したものです。
原則、常用・臨時の雇用形態を問わず、労働者を一人でも雇っている事業主は、加入手続きをしなければなりません。

労災保険→ 労働者が業務上、または、通勤・帰宅途中でケガをした場合等に、被災労働者や遺族を保護するため、必要な保険給付を行うものです。
パート、アルバイトを含め労働者はすべて加入しなければなりません。
雇用保険→ 労働者が退職し、失業状態になった場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図り、再就職を促進するため必要な保険給付を行うものです。
1週間の所定労働時間が20時間以上であり、かつ31日以上の雇用見込みがあれば必ず加入しなければなりません。

労働保険事務組合

事業主の委託を受けて、労働保険の事務処理を代行する、中小事業主等の団体です。厚生労働大臣の認可を受けて、綾部商工会議所内に設置しています。

<事務組合に加入するメリットは?>
① 労働保険事務の軽減⇒労働保険に関する事務を、当組合が処理します。
※代行には範囲があります。
② 保険料納付を3回に分割⇒資金繰りが軽減されます。
③ 労災保険特別加入制度⇒事業主や役員も労災保険に加入できます。
※一人親方の特別加入は、当所では取り扱っておりません。

<年間事務委託料>

1~4人 5~9人 10~29人 30~49人 50人以上
労災保険 4,000円 7,000円 10,000円 10,000円 10,000円
雇用保険 4,000円 7,000円 10,000円 20,000円 30,000円

※労災保険は、パート、アルバイト、特別加入を含む人数
※雇用保険は、被保険者の人数
※別途、綾部商工会議所の会費が必要です

委託できる事業主の範囲

1.綾部商工会議所の会員事業所であること
2.常時使用する労働者が、
・金融・保険・不動産・小売業  ⇒ 50人以下
・卸売・サービス業       ⇒100人以下
・その他の事業         ⇒300人以下

事務委託の内容について

1.概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
2.保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届提出等に関する事務
3.労災保険の特別加入の申請等に関する事務
4.雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
5.その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
※労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務並びに、印紙保険料に関する事務は、労働保険事務組合が行うことのできる事務には含まれません。

お問い合わせ

※来所の際は、事前にご連絡の上、ご相談のご予約をお願いいたします。
綾部商工会議所 中小企業相談課