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京都府制度融資

概要

1 原則として府内に事業所又は営業所等を有する中小企業者・組合であること。
2 府内で6カ月又は1年以上の事業実績があること。(開業・経営承継支援資金(経営承継借換型を除く)は不要)
3 京都信用保証協会の保証対象業種であること。
(例えば、金融業、農林漁業の一部、純享楽的風俗営業などは対象となりません。)
4 府税の滞納がないこと。
5 手形交換所又は電子債権記録機関の取引停止処分を受けていないこと。
6 手形の不渡り又は電子記録債権の支払不能となった場合、その日から6ヶ月以上経過していること。
7 保証協会求償債務がないこと及びその連帯保証人でないこと。
8 保証協会の保証付き借入金の返済が延滞していないこと又はその連帯保証人でないこと。

京都府中小企業制度融資一覧
(外部サイト)http://www.pref.kyoto.jp/kinyu/seido.html

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