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入会案内

商工会議所とは

「商工会議所」は商工会議所法によって運営されている特別認可法人で、地域の商工業の振興に力を注ぎ、国民経済の健全な発展に寄与するための地域総合経済団体です。
全国に515の商工会議所が活動しており、総会員数は約125万事業所となります。
また、商工会議所は税制改革や小規模・中小企業者対策の強化など「地域商工業者の声」を国や京都府、綾部市に提言・要望し、地域と企業の事業を支援しております。

会員資格

綾部市内で営業を行っている商工業者なら、規模・業種を問わずご入会できます。
また、市外の事業所につきましても、本商工会議所の趣旨に賛同される方は、特別会員としてご加入できます。

入 会 金

1,000円

会  費

法人・団体21,600円以上(年額)/月
1,800円
個   人10,800円以上(年額)/月
900円

※会費は損金算入(法人)または必要経費(個人)として認められています。

Q&A

Q:入会資格はありますか?
A:綾部市内で営業を行っている商工業者なら、規模・業種を問わずご入会できます。
また、市外の事業所につきましても、本商工会議所の趣旨に賛同される方は、特別会員としてご加入できます。

Q:入会したらすぐに会員サービスは利用できますか?
A:入会申込書をご提出していただき、特に不備等がなければ、その時点で会員サービスをご利用いただけます。なお、正式なご入会は承認後となります。

Q:会員でいるためには年度毎に更新が必要ですか?
A:お申し出がない限り、自動的に継続させていただきます。特別な手続きは必要ございません。

Q:会員数ってどれくらいなの?
A:約850事業所(2021年3月31日現在)です。

Q:会社ではなく、個人事業主ですが、入会できますか?
A:法人、団体、個人事業主いずれもご入会いただけます。

Q:会員にはどんな種類がありますか?
A:・法人会員…株式会社や有限会社など法人格を有する商工業者
・団体会員…同業組合や協同組合など
・個人会員…個人事業者や入会されている法人・団体の役員など

Q:支店や営業所でも入会することはできますか?
A:ご入会いただけます。ご入会は、事業所単位となっております。

Q:親会社が入会することで、子会社も会員としてサービスを受けることはできますか?
A:別法人の場合には、ご入会いただく必要がございます。

Q:他の商工会議所に入会しているのですが、入会できますか?
A:ご入会いただけます。ただし、改めて綾部商工会議所への入会手続きが必要となります。

Q:会員になると定期的な会合に参加しなくてはなりませんか?
A:そのような会合は特にありません。ご自身の都合にあわせて自由に利用ください。

Q:会費っていくらかかるの?入会金はいるの?
A:入会金・年会費として下記をご参照ください。
会 費 ⇒ 個人:月額900円〜 年額10,800円〜
法人&団体:月額1,800円〜 年額21,600円〜

Q:年会費はどのように支払えばよいでしょうか?
A:「口座振替」または「窓口納付」、「納付書によるお振り込み」のいずれかでお願いしております。

Q:初年度の会費はいつ支払えばよいですか?
A:ご入会いただいた時期や納入方法により異なります。入会申込手続き後に初年度の納入案内をお送りいたします。

Q:年会費は経費に算入できますか?
A:年会費は、全額損金または必要経費に算入できます。

Q:年度の途中で入会は出来ますか?また会費はいくらですか?
A:できます。入会は随時受け付けております。年度途中にご入会いただいた場合、当該年度の年会費は入会月を含む月割とさせていただきます。

Q:「特定商工業者」とは何ですか?
A:商工会議所法に基づき、資本金額(払込出資総額)が300万円以上または営業所などの従業員数が20人(商業・サービス業は5人)以上に該当する商工業者を指します。商工会議所は、その名称・所在地・事業内容を「商工業者法定台帳」に登録するよう定められています。

Q:商工会議所は、何のために「商工業者法定台帳」を作成するのですか?
A:地区内の商工業の状況を把握し、各種事業の実施に役立てています。

Q:「特定商工業者負担金」とは何ですか?
A:「商工業者法定台帳」を作成・管理・運用する経費に充てるため、特定商工業者に該当する事業者の皆様に負担金(年額1,000円)の納入をお願いしています。

Q:「特定商工業者」は「会員」とは違うのですか?
A:「特定商工業者」は商工会議所法で定められた、一定の規模以上の事業者のことを指し、「会員」とは異なります。特定商工業者の方が、当所の会員サービスをご利用になるためには、別途、入会のお手続きが必要になります。

Q:会社の所在地や代表者が変更になった場合の手続きは?
A:綾部商工会議所へお電話(TEL:0773-42-0701)でご連絡ください。

Q:退会することは可能ですか?
A:会員の入退会は、自由意志に基づきます。ただし、年度途中の退会であっても会費の返納ができない場合がございますので、綾部商工会議所へお問い合わせください。また、退会により会員資格がなくなると継続利用できないサービスがございますので、ご注意ください。

入会手続き

所定の申込用紙に必要事項を記入していただき、下記のお問合せ先にご連絡ください。
申込みは常時受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

【綾部商工会議所入会案内】 PDF形式
(ダウンロード)【入会申込書】 PDF形式 / WORD形式

入会後変更手続き

事業所登録について変更がございましたら、所定の変更届用紙に必要事項を記入していただき、綾部商工会議所窓口もしくは郵送にてご提出ください。
申込みは常時受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

(ダウンロード)【届出事項変更届】 PDF形式 / WORD形式

お問合せ先

綾部商工会議所 総務課