特定商工業者制度について
商工会議所には、法律で定められた一定規模以上の企業(特定商工業者)にその登録(法定台帳の提出)と経費負担(負担金の納入)のご協力をいただき、その地域の商工業の実態把握を行い、地域経済の改善発達のための基礎資料とする特定商工業者制度が設けられております。
【「商工会議所法」の法定台帳に関する条文抜粋(第10条~12条)参照】
これは、商工会議所法で定められた制度で、商工会議所の「会員」登録とは異なります。
特定商工業者とは
毎年4月1日において、綾部市内に6ヵ月以上継続して本社・支店・営業所・事務所・工場などの事業所を有する商工業者のうち、下記のいずれかに該当する事業者のことです。
- 綾部市内の事業所で常時雇用する従業員数が20人以上(商業又はサービス業は5人)
- 資本金額または払込済出資金総額が300万円以上
特定商工業者該当確認のためのフローチャート
*「商工業者」とは次の方です。
- 自己の名をもって商行為をすることを業とする者(製造業、商業、サービズ業)
- 店舗などで物品を販売することを業とする者(農林漁業で取得した物品の販売など)
- 鉱業を営む者
- 取引所
- 会社
- 相互会社
**「常時雇用する従業員」には次の方々が含まれます。
- 期間を定めずに雇用されている方
- 1ヵ月を超える期間を定めて雇用されている方
正社員以外の嘱託・パートタイマー・アルバイト・家族従業者等であっても①②のいずれかに該当すれば従業員に含まれます。但し、無給役員、派遣社員は含まれません。
上記フローチャートで特定商工業者に該当される場合は、「特定商工業者登録用紙」にご記入の上、下記あてに郵送ください。
(ダウンロード)【特定商工業者登録用紙】
〒623-0016 綾部市西町1丁目50-1 綾部商工会議所 総務課
法定台帳とは
年1回、特定商工業者に該当される方々に「特定商工業者法定台帳」をお送りし、事業概要のご登録をしていただく台帳です。この台帳によって市内の商工業者の実態を把握し、その振興を図り、地域経済の発展に役立たせる貴重な資料として活用しております。商工会議所は最善の注意をもって法定台帳を管理運用しています。
負担金について
綾部市内の該当する特定商工業者の過半数の同意を得たのち、京都府の許可を受けた上で、法定台帳の作成・維持・管理経費のため、年間1,000円をご負担いただいております。納入へのご協力をお願いいたします。
※負担金は、租税公課費目として損金処理ができます。
特定商工業者と商工会議所会員のちがい
●会員
自由意志によって加入。商工会議所の諸事業を活用することで、事業の安定や拡大を図ることができるのが会員です。(負担金とは別に会費をご負担いただきます。)
●特定商工業者
法律で義務づけられた制度。その規模が法で定められた基準以上であれば、商工会議所の会員・非会員を問わず法定台帳へ登録いただきます。
お問い合わせ
綾部商工会議所 総務課